いじめ防止基本方針

令和6年度 河合中学校『いじめ防止基本方針』

いじめ防止基本方針全体計画

 

いじめの基本認識

   ・いじめは人間として絶対に許されないという強い認識に立つこと

   ・いじめ問題に対しては被害者の立場に立った指導を行うこと

   ・いじめ問題は学校の在り方が問われる問題であること

   ・関係者が一体となって取り組むことが必要であること

   ・いじめ問題は家庭教育の在り方に大きくかかわる問題であること

Ⅰ いじめの未然防止 ~いじめを生まない土壌づくり~ 

〇人権教育の充実

・いじめは、相手の「基本的人権を脅かす行為であり、人間として決して許されるものではない」ことを、児童生徒に理解させる。

・児童生徒が人を思いやることができるよう、人権教育の基盤である生命尊重の精神や人権感覚を育むとともに、人権意識の高揚を図る。

〇道徳教育の充実

・道徳の授業により、未発達な考え方や道徳的判断力の低さから起こる「いじめ」を未然に防止する。

・「いじめをしない」「いじめを許さない」という人間性豊かな心を育てる。

・児童生徒の実態に合わせて、内容を十分に検討した題材や資料等を取り扱った道徳の授業を実施する。

・児童生徒の心が揺さぶられる教材や資料に出会わせ、人としての「気高さ」や「心づかい」「やさしさ」等に触れることによって、自分自身の生活や行動を省み、いじめを抑止する。

〇体験教育の充実

・児童生徒が、他者や社会、自然との直接的なかかわりの中で自己と向き合うことで、生命に対する畏敬の念、感動する心、共に生きる心に自らが気づき、発見し、体得する。

・福祉体験やボランティア体験、就業体験等、発達段階に応じた体験活動を体系的に展開し、教育活動に取り入れる。

・小学校,中学校,特別支援学校がさまざまな交流を通して、同じ環境で生活をともにする中で、互いを受け入れたり、自尊心を育んだりすることを図る。

〇コミュニケーション活動を重視した特別活動の充実

・日々の授業をはじめとする学校生活のあらゆる場面において、他者と関わる機会や社会体験を取り入れる。

・児童生徒が、他者の痛みや感情を共感的に受容するための想像力や感受性を身につけ、対等で豊かな人間関係を築くための具体的なプログラムを教育活動に取り入れる。

〇保護者や地域の方への働きかけ

・授業参観や保護者懇談会の開催、HP、学校・学年だより等による広報活動により、いじめ防止対策や対応についての啓発を行う。

・PTAの各種会議や保護者会等において、いじめの実態や指導方針などの情報を提供し、意見交換する場を設ける。

Ⅱ いじめの早期発見について ~小さな変化に対する敏感な気づき~

〇日々の観察

・教職員が児童生徒と共に過ごす機会を積極的に設けることを心がけ、いじめの早期発見を図る。

・休み時間や昼休み、放課後の雑談等の機会に、児童生徒の様子に目を配り、「児童生徒がいるところには、教職員がいる」ことを目指す。

・いじめの相談の窓口があることを知らせる掲示をし、相談しやすい環境づくりをする。

・小中一貫の5・4制の利点を生かし、小学校教師が中学生の変化に気づいたり、中学校教師が小学生の生育歴や実態を知ることなど、変化を敏感に気づくことができる環境づくりを図る。

〇観察の視点

・児童生徒の成長の発達段階を考慮し、丁寧で継続した対応を実施する。

・担任を中心に教職員は、生徒が形成するグループやそのグループ内の人間関係の把握に努める。

・気になる言動を察知した場合、適切な指導を行い、人間関係の修復にあたる。

〇日記や連絡帳、設計ノートの活用

・設計ノートを活用することによって、担任と児童生徒・保護者が日頃から連絡を密に取り、信頼関係を構築する。

・気になる内容については、教育相談や家庭訪問等を実施し、迅速に対応する。

〇教育相談(学校カウンセリング)の実施

・教職員と児童生徒の信頼関係を形成する。

・日常生活の中での教職員の声かけ等、児童生徒が日頃から気軽に相談できる環境をつくる。

・定期的にアンケートを実施し、必要に応じて教育相談を実施する。 

〇いじめ実態調査アンケート

・アンケートは発見の手立ての一つであると認識した上で、実態に応じて随時実施する。少なくとも年に5回以上実施する。

・記名、無記名、持ち帰り等、児童生徒の実情に応じた方法に配慮する。

Ⅲ いじめの早期対応について ~問題を軽視せず、迅速かつ組織的に対応~ 

〇正確な実態把握

・当事者双方、周りの児童生徒から、個々に聴き取り、記録する。

・関係教職員との情報を共有し、事案を正確に把握する。

〇指導体制、方針決定

・教職員全員で共通理解を図り、指導のねらいを明確にする。

・指導体制を整え、対応する教職員の役割分担をする。

・教育委員会、関係機関との連絡調整を行う。

〇児童生徒への指導・支援

・いじめられた児童生徒の保護、心配や不安を取り除く。

・いじめた児童生徒に対して、相手の苦しみや痛みに思いを寄せる指導を十分に行うとともに、「いじめは決して許される行為ではない」という人権意識を持たせる。

〇保護者との連携

・いじめ事案解消のための具体的な対策について説明する。

・保護者の協力を求め、学校との指導連携について協議する。

・授業参観日や保護者懇談会などを通じて、保護者との連携を深める。

〇今後の対応

・継続的に指導・支援を行う。

・カウンセラー等を活用し、児童生徒の心のケアを図る。

・心の教育の充実を図り、誰もが大切にされる学級運営を行う。

〇全体指導計画の作成と実践的な校内研修の実施

・児童生徒理解に関する研修、指導援助に関する研修を実施する。

・各分掌の役割を明確化し、日常的な取組を実施する。

Ⅳネットいじめ対応について

〇児童生徒への啓発

・児童生徒会活動の一貫として、ネット・SNS利用におけるルールの啓発

・遵守を呼びかけ、意識づけを推進する。

〇保護者への啓発

・子どもたちを守るために、ネット利用のルールづくりを各家庭で検討する。

・ネット利用による新たな犯罪やいじめが起きていることを認識する。

・インターネットの特殊性を踏まえた情報モラルに関する指導をする。

〇関係機関との連携

・被害の拡大を防止するために、専門機関と連携する。

※ひょうごっ子「ネットいじめ情報」相談窓口、兵庫県警察サイバー犯罪対策課

〇教師の研修

・インターネットの世界は日々進化している。それに対応するために継続した教師研修を計画 的に行う。

 

★R5 SNS悩み相談チラシ